遺産相続の基本 2020/8/5

離婚後の相続~元配偶者・子供の相続権はどうなる?

離婚後の相続~元配偶者・子供の相続権はどうなる?
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離婚をした後に相続が発生すると相続権はどうなるのか、想像したことはありますか?きちんと理解しておかないと、相続時に思わぬトラブルになるかもしれません。 今回は離婚をした後の相続について、子が複数いる場合、再婚した場合など、さまざまなケースについて見ていきます。

離婚した元配偶者に相続権はない

第一に、離婚が成立した元配偶者には、相続の権利はありません。相続発生の直前に離婚しても、何十年も前に離婚していても、扱いは同じです。

また法的に夫婦であれば、離婚の協議中や、別居中などでも相続人となりますので注意しましょう。

離婚後も子には相続権が残る

実子の相続権は奪えない

離婚した配偶者と暮らしているため疎遠になったり、子が大人になり自立して家庭を持ったとしても、実子との親子関係は続きます。離婚した配偶者側が親権・監護権を取得しても、実子との相続関係が変わるわけではありませんので注意しましょう。

被相続人に離婚歴がある場合の相続では、「離婚で疎遠になっていた実子が相続権を主張してきた」「遺族が認識していなかった実子が法定相続人だとわかった」などのケースが実際によくあります。

再婚相手の連れ子の相続権

実子と違い、連れ子は何もしないと相続権を得られません。ケース別に見てみましょう。

再婚相手の子というだけでは法定相続人にならない

配偶者は入籍をすればすぐに法定相続人となりますが、配偶者の子は違います。被相続人と新たな配偶者の間の子は血縁関係にありますから、法定相続人です。しかし、再婚時に再婚相手が連れてきた子については、被相続人本人と養子縁組をしていない限り法定相続人になれません。

もしも養子縁組をする前に、相続が開始(被相続人が死亡)すると、連れ子には一切の相続権がなくなってしまいますから、注意しましょう。

再婚相手の子は何人でも養子にできる

連れ子を養子にすれば法定相続人が増えますから、相続税の基礎控除額が多くなり節税につながります。相続税の計算上、法定相続人に含めることができる養子の数には制限がありますが、連れ子を養子にする場合は扱いが異なります。

相続税法上、通常の養子は人数に制限がある

通常の養子の場合、基礎控除額から控除できる人数には制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなっています。

相続税法上で制限を受けない養子とは

被相続人の特別養子(法的に実子と同じ扱いとする養子)は、実子と同じ扱いですので、上記の制限を受けません。また、配偶者の連れ子や、配偶者の特別養子も実子と同じように扱われ、基礎控除額計算上の養子の数にカウントされません。

離婚した家族がいる場合の法定相続割合

離婚した配偶者との間に子がいる場合の法定相続割合の例をみてみましょう。

離婚した配偶者との実子2人・配偶者

離婚した配偶者との間に実子が1人いて、今の配偶者との間に子がいない場合、配偶者1/2、子がそれぞれ1/2ずつ相続します。

相続人 法定相続分
配偶者 1/2
離婚した元配偶者の元にいる実子 1/2

離婚した配偶者との子3人・配偶者の連れ子1人

離婚した配偶者との間に実子が3人いて、配偶者が死亡しており養子にした配偶者の連れ子が1人いる場合、実子も連れ子もそれぞれ1/4ずつ相続します。

相続人 法定相続分
養子にした配偶者の連れ子 1/4
離婚した元配偶者の元にいる実子1 1/4
離婚した元配偶者の元にいる実子2 1/4
離婚した元配偶者の元にいる実子3 1/4

このように、何も対策をしないと、疎遠だった実子に相続財産の半分、またはそれ以上を遺すことになる可能性もあります。離婚したことにより将来の相続が不安な方は、税理士などの専門家にあらかじめ相談しておくとよいでしょう。

離婚した家族に相続させたくない場合

離婚しても実子との関係は消えません。しかし、下記のような理由から、離婚した家族に相続させたくないと考えるケースもあるでしょう。

  • 離婚した配偶者が育てた実子には十分な養育費を支払い、大人になっているから、まだ幼い今の配偶者の連れ子に財産を多く残したい。
  • 現在の家族の支えがあったおかげで財産を築くことができたので、すべてを相続させたい。
  • 主な相続財産が土地・家屋だけなので、元配偶者と暮らしている子に相続させると、今の配偶者が生活に困窮するかもしれない。

遺言でも子の遺留分は侵せない

離婚した家族に相続財産を渡したくなくとも、子は法定相続人ですから、相続権を主張できます。たとえ遺言で今の家族にすべてを相続させると指定しても、遺留分(法定相続人の最低限の取り分)を主張してくるかもしれません。

離婚した家族が請求できる遺留分とは

遺留分は、最低限の取り分とはいえ、実子の取り分は少なくはありません。遺留分の例をみてみます。

離婚した配偶者との間に実子と、現在の配偶者が法定相続人の場合
相続人 法定相続分 遺留分として請求できる割合
配偶者 1/2 1/4(法定相続分の1/2)
離婚した元配偶者の元にいる実子 1/2 1/4(法定相続分の1/2)
離婚した配偶者との間の実子3人と養子にした配偶者の連れ子が相続人の場合
相続人 法定相続分 遺留分として請求できる割合
養子にした配偶者の連れ子 1/4 1/8(法定相続分の1/2)
離婚した元配偶者の元にいる実子1 1/4 1/8(法定相続分の1/2)
離婚した元配偶者の元にいる実子2 1/4 1/8(法定相続分の1/2)
離婚した元配偶者の元にいる実子3 1/4 1/8(法定相続分の1/2)

離婚した家族には現金を残しておくと揉めない

離婚した家族への、法定相続分相応の十分な現預金があれば、相続分を主張されても対応できるでしょう。ただし、配偶者や子の将来の生活費なども考えて十分な額を遺しておく必要があります。できれば遺留分相当額以上の相続財産を、居住している不動産以外のもので用意しておきましょう。

生命保険金で離婚した家族への取り分に備える方法も

いつ相続が発生しても困らないように、生命保険金で備えておく方法もあります。離婚した家族の法定相続分相当の受取金があれば、残された家族が困ることはないでしょう。もしも前の配偶者の子らが相続権を主張してこなければ、配偶者やその子の財産となります。

生前贈与を活用する

現在の家族が生活に困らないように、生前贈与を活用して財産を遺しておく方法もあります。贈与をした証拠として、贈与契約書を作成しておきましょう。

相続開始前3年間の生前贈与は遺留分減殺請求の対象に

生前贈与は被相続人の意思で財産を遺せる点でも、相続税対策としても、有効な手段です。しかし、相続発生前3年間の生前贈与は税法上相続に含まれますので注意しましょう。もしも離婚した配偶者の元にいる子の遺留分を侵していれば、遺留分減殺請求の対象になることもあり得ます。

相続排除は相当な理由がなければ認められない

現在の家族が困らないためにと、離婚した配偶者との子を相続人から排除しようと考える方もいるでしょう。法定相続人を相続人から排除したい場合、相続排除の申し立てをします。

しかし、相続排除が認められるのは、被相続人への虐待や著しい非行など、特定の要件を満たしている場合のみです。さらに、それを証明できなければいけません。今の家族が大切だから、という理由だけでは相続排除が認められることは難しいでしょう。

離婚後の相続権で不安な方は税理士に相談を

離婚歴のある方、これから離婚される方、再婚の予定のある方は、相続について一度整理しておくことをおすすめします。

万が一の時に、大切な家族が困ることのないよう、税理士へ早めに相談して対策をしておきましょう。

税理士に相談するメリット

  • 税務書類の作成や税務署への確定申告作業をすべて代行
  • 無駄な税金を支払う必要がなくなる
  • 現状の把握やアドバイスを受けることができる