鹿児島県で相続税申告を税理士に依頼する

相続税申告に強い税理士へ相談するのがスムーズです。
はじめての方も、紹介なしでも大丈夫です。すぐに以下の税理士事務所へお問い合わせください。

※表示順について
事務所の表示順については以下の基準に基づいて決定しています。

・有料掲載事務所を一部優先的に表示しています
・指定されたエリアの事案に対応可能かどうか
・掲載期間中の問い合わせの件数

該当エリアの税理士事務所は掲載準備中です。

都道府県から税理士を探す

鹿児島県で相続税申告にお悩みの方へ

鹿児島県を含め、2015年(平成27年)の相続税改正により、相続税の申告が必要となるケースが以前より格段に増加しています。相続税の申告は限られた富裕層だけが行うものではなく、一般の家庭でも必要なものとなりつつあると言えるでしょう。

今回は、鹿児島県の相続税申告でお悩みの方に、鹿児島県内の相続税申告の状況と、遺産分割や相続税対策など相続手続きで注意すべきポイントを解説します。また、鹿児島県内の相続相談窓口や税務署所在地もあわせてご紹介します。鹿児島県内で相続税申告にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

鹿児島県の相続税申告の状況

鹿児島県の相続税申告の割合

国税庁の発表した平成27年の相続税申告データによると、鹿児島県の相続税の申告割合は約3.89%。亡くなった方のうち、およそ26人に1人が相続税申告を行っていることになります。
この鹿児島県の申告割合は、全国47都道府県中で44位にあたります。

なお、全国における相続税の申告割合が10.33%、亡くなった方 約10人に1人です。鹿児島県は全国的に見てもご家族の死亡に際して相続税申告が行われる割合がとても低い県です。
※この申告割合は、申告の結果、控除や特例の適用により課税がなかった人、相続税の支払いがゼロだった方も含んだ数字です。

鹿児島県の相続税の課税割合

今度は、相続税申告を行って課税を受けた方の割合を見てみます。鹿児島県の相続税課税割合は3.09%、この割合は全国の中で45位となる数字です。(全国平均は7.99%)
ちなみに、調査前年の平成26年時点では、鹿児島県の相続税課税割合は1.62%、全国平均は4.42%でした。平成27年に行われた相続税改正の影響により、課税の対象となるケースが大幅に増加していることが分かります。

鹿児島県での相続税相談窓口

鹿児島県には、相続税について相談できる窓口があります。上手に活用して相続税対策を行いましょう。

税理士の無料相談

税理士は市民の立場から税金の計算や相談に乗ってくれる存在です。単にいくら税金がかかるかを計算するだけでなく、節税につながる方法についてのアドバイスも期待できます。経験豊富な税理士なら、的確なアドバイスがもらえるでしょう。

税理士事務所というと、高額な費用がかかるのではと不安になる人もいるかもしれません。ですが、税理士事務所によっては初回無料相談サービスを行っている場合があります。相続発生・相続税申告の可能性が出た際は、ぜひ鹿児島県内の初回相談サービスを行っている税理士に、事前相談してみてください。

ただし、初回無料相談サービスは「相談時間は45分まで」などのように時間制限が設けられている場合が多いです。何を相談するか、税理士との面談の前にある程度、相談内容をまとめておくことをおすすめします。

相続税専門の税理士を選ぼう

相続税を申告するまで数か月から数年かかることもあり、税理士とは長期的な付き合いになる可能性が高いです。遺産の内容についてはデリケートな部分も多いため、信頼できる税理士に依頼するのがベストです。できれば、相続税専門の税理士を選びましょう。

同じ税理士という肩書であっても、それぞれ得意分野や専門分野が異なるものです。あまり相続の申告経験がない税理士の場合、ただ申告業務を代行してくれるだけで、適切な節税対策は行ってもらえない可能性もあります。その点、相続税専門をうたう税理士であれば経験豊富なケースが多く、あなたの相続の悩みを安心して任せることができるでしょう。

税理士会の無料相談

税理士事務所に相談する以外に、税理士会に相談する方法もあります。税理士会とは、税理士が所属する業界団体(税理士連合会)です。
税理士事務所も営利目的である以上、基本的に仕事につながらなければ継続して相談を続けられない可能性があります。
どこの税理士に依頼すればいいか分からないという場合は、まずは鹿児島県の税理士会に相談してみるのもひとつの手です。税理士会は営利目的の団体ではないので、気軽に相談できるのがメリットです。電話でも税務相談サービスを受け付けています。

ただし、注意したいのは、税理士会の相談窓口では具体的な個別事項など、あなたの相続の悩みの踏み込んだ対応については相談できません。一般的な回答や、セカンドオピニオンとして回答を得たい場合などに利用してみてください。
税理士会の事務所で無料相談を行っているケースもあれば、役所や出張所で個別の無料相談会を実施しているケースもあるので、タイミングが合えば利用するのもひとつです。

税理士は相続問題を解決する窓口

遺産相続を行うにあたっては、大小さまざまな問題が起こるものです。税理士は、税金の相談を受けていいと唯一認められた存在です。相続で起こった問題を解決するための窓口になってくれるでしょう。

相続税は、他の税目に比べて申告後の税務調査が入る可能性が高いといわれています。
信頼できる税理士がついていれば、申告時の節税対策はもちろん、万が一税務調査で税務署から指摘を受けた場合も、税務担当者として相続人に代わって対応してもらえるというサポートも期待できます。

弁護士など他士業とも連携、相続手続き全体をサポート

税理士は税金・税務の専門家であり、弁護士や司法書士など他の士業とも深い関わりを持って仕事をしているのが一般的です。
「争続」といわれることもあるように、相続は、遺産分割がスムーズに進まず、もめごとに発展するケースも多い手続きです。
万が一、遺産分割をめぐってトラブルに発展しても、弁護士と連携している税理士に相談していれば、解決策を考えながら節税対策も進めることができるでしょう。

弁護士以外にも、司法書士とつながりがある税理士なら不動産を相続した場合の相続登記についても、スムーズに進めてもらえるはずです。
税理士によっては、不動産鑑定士や土地家屋調査士などともネットワークを持っていることがあります。幅広いつながりを持つ税理士に依頼することは、相続時に心強い存在となるでしょう。

鹿児島県の遺産相続 相続税対策のポイント

生前贈与で相続税を節税

遺産相続を行うにあたり、相続税を低く抑えるポイントはいくつかあります。ひとつは生前贈与です。
生前贈与は遺産を渡したい人や金額、物などがすでに決まっている場合、有効な手段です。被相続人自身が手続きを行えるので、確実に自分が遺産を渡したい相手へと財産を渡すことが出来ます。

生前贈与は、相続人たちにとってもメリットがあります。
贈与を受けると、その贈与された分の資産が、被相続人の財産ではなくなります。贈与を上手く活用することで、相続税の対象となる相続財産全体を減らすことができるのです。
遺産相続というと、被相続人が亡くなった後に行うものというイメージがあるかもしれません。ですが、生前贈与を上手く活用することで、相続税を節税することができます。

年間110万を超えると贈与税がかかる

生前贈与を行う際に注意したい点は、年間110万円を越えると贈与税がかかることです。
贈与税が発生しないようにするためにも、一度に財産を贈与するのではなく、数年、数十年かけて少しずつ財産を移すのが効果的です。

生前贈与しやすい財産としては、現預金が挙げられます。毎年110万円ずつ生前贈与を行えば、10年間で合計1100万円の遺産を分割できることになります。

生前贈与には贈与税がかからない特例も

通常、年間110万円を超える贈与にかかる贈与税ですが、非課税となるものや特例も存在します。当てはまる場合は利用しましょう。

非課税財産
  • 不要義務者から受け取った生活費や教育費のうち、通常必要と認められる金額
  • 社会通念上必要と認められる祝い金、香典、見舞い金
  • 法人から贈与された財産(※所得税の一時所得や給与所得の対象)
  • 相続開始年に被相続人から受け取った贈与財産(※生前贈与加算対象の財産)
  • 被相続人から亡くなる3年以内に受けた贈与(※相続税の対象)
贈与税の特例
特例の名称 対象となる贈与の条件 非課税額
夫婦間における居住用不動産の特別控除 婚姻期間20年以上の配偶者 年間最高2,110万円まで(基礎控除110万円を含む)
住宅取得資金の贈与税の非課税特例 直系尊属から20歳以上の子供や孫 贈与の年の合計所得金額が2,000万円以下
金融機関を通じて行う教育資金の一括贈与 直系尊属から30歳未満の子供・孫 教育資金に対し、1,500万円まで非課税
金融機関を通じて行う結婚・子育て資金の一括贈与 直系尊属から20歳以上50歳未満の子供・孫 結婚・子育て資金に対し、1,000万円まで非課税
相続時精算課税制度 60歳以上の直系尊属から20歳以上の子供・孫 すべての贈与財産に対し、2,500万円まで非課税。
※非課税分を超える分は一律20%の課税
※相続時に精算し相続税を課税する

生前贈与もできる限り公平に

もちろん、生前贈与を行う場合も、相続を行う場合と同様、相続人それぞれにできる限り平等な分割を行うことが大事です。相続人一人に偏るような不公平な贈与は、親族間の争いの元になりかねません。

土地・不動産評価は適切に

土地・不動産の適切な評価は、適切な相続税の算出にとても重要です。
土地・不動産の評価額が高いと感じた場合、税理士に相談し評価額の見直しを行うことをおすすめします。評価額を見直すことで、財産自体は減らさず、相続時の財産評価額を下げる効果が期待できます。

小規模宅地等の特例

土地・不動産の評価額抑制に有効な方法として「小規模宅地等の特例」があります。
小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たした宅地について通常の評価額に比べ、一定割合の評価減を受けられる制度です。

被相続人の居住用や事業用の宅地に高額な相続税を課した場合、被相続人の死後相続人が居住や事業の引継ぎができなくなるのを防ぐためです。

区分 限度面積 減額の割合
居住用 特定居住用宅地等 330㎡ 80%
事業用 特定事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

不動産の購入・賃貸

現金が余るほど多い場合は、不動産の購入も節税につながります。
相続税を計算するにあたり、同じ価値の現金と不動産があった場合、不動産が現金以上の価値になることは少ないからです。不動産を購入するだけで、相続対象の財産を減らせる可能性が高まります。

ただし、不動産は周囲の状況や政策の影響を受けやすく、価値が変動するリスクもあります。実際の相続が発生するまでに価値がどのように変動するか、十分検討してから行いましょう。また、既に持っている不動産、あるいは購入した不動産を賃貸にすることで一層の節税が見込めます。賃貸をしている不動産は簡単に売却できないと判断されるので、相続税の計算上、価値が低くなるからです。

物件以外に土地を持っている場合は、賃貸マンションの建設、余っている自宅のスペースを賃貸併用の住宅に建て替えるのも節税に有効です。
ただし、賃貸マンションのうち、空き部屋となっている部屋については賃貸していないとみなされるため、注意しましょう。
賃貸経営を行い、現金の家賃収入が得られれば、相続税の支払いにも効果が期待できます。相続税は基本的に、現金の一括払いが原則だからです。家賃収入として手に入る現金が相続税の支払い資金に充てられるかもしれません。

自宅のリフォーム

不動産の購入・賃貸という方法はとれなくても、自宅のリフォームが相続税対策になることもあります。不動産の価値は、基本的に内装のリフォームによって左右されません。
リフォームにお金を使うことで、日々の暮らしを快適にしながら、相続財産を減らすことができます。

事業承継税制の活用

被相続人が会社を経営している場合は、会社の株式も相続財産とみなされます。
株式の価値は利益が多く出ている場合や、固定資産を多く所有しているほど高くなります。

被相続人の死後、会社とともに株式も承継する場合は、全体の3分の2に対し80%の納税猶予が受けられます。他にも適用にはいくつかの条件はあるので、税理士と相談しながら活用するのがベターです。

相続財産の正しい計算がスムーズな相続のカギ

被相続人の死後、相続手続きをスムーズに進めるには、続財産を正しく算出しておくことも大切です。正確な財産の把握や、相続人の数を確認するとともに、ルールにのっとった遺産分割を行いましょう。

漏れのない財産把握

意外と多いのが、財産のヌケモレです。特に被相続人が財産整理を行わず、遺書も残さず死亡した場合、相続人が独力で財産を漏らさず確認するのは決して簡単ではありません。
財産のヌケモレは、相続税の申告漏れに直結します。評価計算はもちろん、場合によっては遺産分割協議もやり直しが必要になります。財産把握がいい加減だと、相続税だけではないところでお金も手間も時間も余計にかかる可能性があります。

相続税計算をはじめる前の最初のところ、故人の保有財産を漏れなく把握し、相続財産の総額がいくらになるのか、財産の確認・把握はしっかり行いましょう。財産を把握することで、正確な相続税課税額を算出することができます。

不動産の場合は、税理士が行っている無料の簡易査定を利用したり、固定資産税の評価額をチェックするといいでしょう。固定資産税評価額は、3年に1度評価替えがあります。

遺言・遺留分など相続のルールを遵守した遺産分割

財産の把握とともに、相続の対象者も把握しましょう。相続人の数や被相続人との間柄によって、相続税の基礎控除額や、遺産の分割割合が変わってくるからです。
確実に把握するには被相続人の本籍がある役所に行き、戸籍謄本を取得するなどしましょう。

特定の人に特定の財産を渡したい場合は、遺言書の作成を行いましょう。ただし、相続する相手によって税金のかかりかたは異なるので、相続税を抑えるには専門家に相談するのがおすすめです。

鹿児島県の税務署一覧

鹿児島県内にある税務署の一覧をご紹介します。

税務署名 所在地 管轄地域
伊集院税務署 鹿児島県日置市伊集院町下谷口 日置市・いちき串木野市
出水税務署 鹿児島県出水市昭和町 阿久根市・出水市・出水郡
指宿税務署 鹿児島県指宿市大牟礼 指宿市
大島税務署 鹿児島県奄美市名瀬長浜町 奄美市・大島郡
大隅税務署 鹿児島県曽於市大隅町岩川 曽於市・志布志市・曽於郡
鹿児島税務署 鹿児島県鹿児島市荒田 鹿児島市・鹿児島郡
加治木税務署 鹿児島県姶良市加治木町諏訪町 霧島市・伊佐市・姶良市・姶良郡
鹿屋税務署 鹿児島県鹿屋市西原 鹿屋市・垂水市・肝属郡
川内税務署 鹿児島県薩摩川内市若葉町 薩摩川内市・薩摩郡
種子島税務署 鹿児島県西之表市西之表 西之表市・熊毛郡
知覧税務署 鹿児島県南九州市知覧町郡 枕崎市・南さつま市・南九州市

税務署の相談窓口も、随時、税務相談を受け付けてくれるでしょう。具体的な相談はできませんが、相続税について一般的な考え方を知りたい場合や、鹿児島県の良い税理士事務所探しについて情報を得たい場合には活用するといいでしょう。

鹿児島県での相続税申告は税理士に相談を

相続税の申告をする場合は、相談だけでなく節税までアドバイスしてもらえるような、相続案件への経験豊富な税理士に相談するのがベストです。
当サイトでは、鹿児島県の相続税に強い税理士をお探しいただけます。独自取材を元に税理士ごとの特長をお伝えし、税理士を比較・検討しやすくすることで、鹿児島県で相続税申告をお考えの方をサポートします。
相続税の申告に役立つ、様々な解説コラムもご用意していますので、ぜひあなたの相続税申告の参考にしてください。