遺産分割 2022/9/5

兄弟姉妹に遺留分はなし!兄弟姉妹との相続トラブルを防ぐには

兄弟姉妹に遺留分はなし!兄弟姉妹との相続トラブルを防ぐには
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遺留分という、法定相続人に最低限認められている権利が兄弟姉妹にはないため、相続時にトラブルになることがあります。兄弟姉妹と揉めずに相続手続きを進めるために、遺留分についての正しい知識が必要です。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分がない

お亡くなりになった方(被相続人)に子や親がいないなどのケースで、兄弟姉妹が法定相続人になることがあります。その場合、法定相続分もしくは遺言書で指定された相続財産を取得します。

しかし、遺言がある場合に、遺言書で相続人に指定されていなければ、兄弟姉妹は相続財産を一切取得できません。兄弟姉妹には遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)という、法定相続人が最低限の取り分を取得できる権利がないためです。法定相続人となる親族が兄弟姉妹のみ、というケースでも同様です。

被相続人とその兄弟姉妹が、とても近い関係にあったケースや、共同で事業を行っていた場合などは、相続の権利がないことに納得がいかないこともあるでしょう。法定相続人となることを知っていた兄弟姉妹が、遺言書の存在とその内容により相続できないことを知り、抗議することもあります。

反対に、兄弟姉妹が唯一の法定相続人だったにもかかわらず、遺言書により全く相続できずに、すべての相続財産が他人へ渡ってしまうこともあります。兄弟姉妹との相続トラブルを防ぐためには、法定相続人と遺留分制度の目的を十分に理解し、日頃から話し合っておくことが重要です。トラブルを未然に防ぐために、専門家に相談しておいてもよいでしょう。

相続時の遺留分とは?その目的と範囲

遺留分とは、法定相続人が遺産相続時に主張できる、最低限の取り分です。

法定相続分にもとづき遺産分割する場合、被相続人の配偶者とともに、被相続人と近い血縁者から順に法定相続人になります。そして相続の割合も民法で規定されているものを基準とします。

ただし、遺言書がある場合には、遺言書を優先します。遺言書は被相続人の「自分の財産を自分の意志で処分する」という権利を実現させるためのものですから、必ず優先されるのです。

しかし、遺言書を100%優先することが妥当だとは言えません。万が一遺言書で妻や子に一切の財産を相続させず、他人へ遺贈するなどとされていた場合、妻や子が生活に困窮する可能性があるためです。

このようなことから、被相続人の権利を守りつつ、遺族の生活などにも考慮し、遺言書でも侵害できない一定の範囲の権利を遺留分として相続人に認めているのです。

参考:遺留分とは?遺留分の仕組みと弁護士に依頼するメリットを徹底解説

法定相続人の範囲と順位

法定相続人となる可能性があるのは、被相続人の子・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹などです。配偶者は必ず相続人となります。

そして、法定相続人には順位があり、順位の上の相続人がいる場合、その下の順位の親族は相続人になりません。また、遺言で指定されていない場合は民法により定められている法定相続分を基本として遺産分割します。

<法定相続人の順位と、配偶者がいる場合の法定相続分>

順位 法定相続人 配偶者がいる場合の法定相続分
第一順位 被相続人の子(子が死亡している場合孫など) 1/2
第二順位 被相続人の父母(父母が死亡している場合は祖父母) 1/3
第三順位 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合には兄弟姉妹の子) 1/4

兄弟姉妹が法定相続人となるのは、被相続人に子も孫もおらず、さらに両親や祖父母も他界している場合のみ、ということがわかりますね。

さらに、被相続人に配偶者がいる場合には、兄弟姉妹が法定相続人になったとしても認められている法定相続分は1/4だけです。
このようなことから、そもそも、兄弟姉妹に認められている相続の権利は少ないと言えるでしょう。

遺留分を請求できる人とその割合

遺留分を請求できるのは、被相続人の配偶者・子(孫)・両親(祖父母)です。兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分制度の目的は、遺族が生活に困窮しないようにすることですが、相続人の間で不公平が生じないように、また、被相続人が財産を築くにあたって貢献したであろう配偶者への配慮という目的もあります。

<遺留分が認められる相続人とその割合>

相続人 遺留分として請求できる割合
被相続人の子(孫) 法定相続分の1/2
被相続人の配偶者 法定相続分の1/2
被相続人の両親(祖父母) 法定相続分の1/2(被相続人に配偶者がいない場合は相続財産全体の1/3)

兄弟姉妹に遺留分が認められていない3つの理由

それでは兄弟姉妹にはなぜ、遺留分が認められていないのでしょうか?

兄弟姉妹は相続順位が最下位

兄弟姉妹の法定相続の順位は第三順位です。そもそも、被相続人に子や孫、両親や祖父母がいる場合には法定相続人にすらなりません。
相続関係が遠いということは、それだけ相続の必要性が低いということです。

兄弟姉妹には代襲相続がある

兄弟姉妹が法定相続人となった場合には代襲相続ができます。これは、被相続人の姪や甥という関係の遠い親族が相続人になりうるということです。被相続人とは遠い存在である姪や甥の請求によって被相続人の遺言を覆してしまうと、被相続人の権利を侵害してしまう結果になる可能性があります。

遺留分がなくても生活に困窮しない

兄弟姉妹は配偶者や子・両親とは違い、被相続人と家計をともにしていることは稀でしょう。そのため、被相続人が亡くなり、相続をしなかったからといって生活に困窮するとは考えにくいのです。

兄弟姉妹が遺留分を請求できないことで不満を訴えてきた場合には、このような遺留分が認められない理由を理解してもらいましょう。
兄弟姉妹が感情的になってしまっているケースでは、弁護士や税理士などの専門家から説明してもらうと、冷静に聞いてもらえるかもしれません。

遺言書で相続人でない兄弟姉妹が相続するには

被相続人と同居していた場合、被相続人の介護をしていた場合、被相続人と一緒に事業を行っており財産形成に寄与した場合など、兄弟姉妹が相続財産の一部を取得したいと考えることもあるでしょう。

そのような場合に、相続財産を請求するにはどうしたらよいのでしょうか。

遺言書の無効を主張する

遺言書の形式に問題がある場合や、被相続人の遺言能力に問題がある場合など、遺言書の有効性に疑問があるならば、その旨を申し立てることが可能です。
その結果、遺言書が無効となった場合には、法定相続分を主張できます。さらに、遺言書の偽造などが発覚した場合には、偽造をした相続人は相続欠落となり、兄弟姉妹の取り分が増える可能性もあります。

遺留分でなく寄与分を請求

取り分の少ない兄弟姉妹であっても、被相続人の財産の増加や維持に貢献したと認められれば、寄与分として法定相続分以上の財産を取得できるケースがあります。

仕事を辞めて被相続人の介護をしていた場合や、被相続人の事業に投資していた場合など、生前に被相続人の財産の維持または増加について特別な寄与をしていたのであれば、寄与分を主張・申し立てすることを検討してもよいでしょう。

ただし、寄与分は遺言書の内容を侵害できません。
遺言書に「すべての財産を配偶者に相続させる」と記載されているなど、寄与分の余地がない場合には主張できないのです。

兄弟姉妹に確実に相続させるためには

生前から兄弟姉妹と近しい関係にあったり、特別な恩を感じていて兄弟姉妹に確実に相続財産が渡るようにしたいと考える方もいるでしょう。

兄弟姉妹に相続させたい場合、兄弟姉妹が法定相続人であれば遺言書を作成しなくても相続は可能です。他の相続人の遺留分を侵さない範囲であれば、遺言により兄弟姉妹に相応の相続財産を遺すこともできます。その他には、生命保険金などを活用する方法もあります。

兄弟姉妹に確実に相続をさせたい場合は、遺言書の内容が遺留分を侵害していないかなど、専門家にあらかじめ相談して確認しておくことをおすすめします。

兄弟姉妹に相続させたくない場合には

生前から関係が悪かった、疎遠だったなど、兄弟姉妹に絶対に相続をさせたくない方もいるでしょう。

その場合には必ず遺言書を作成しましょう。「兄弟姉妹に相続させない」と書き残し、相続財産すべての処分方法を細かく指定するとより確実です。遺言書を無効とされないために専門家の助けを借りれば、さらに安心でしょう。

兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言書があり、相続財産の配分が決まっていれば遺留分も寄与分も請求できません。

兄弟姉妹の相続!遺留分がないことでトラブルにならないために

遺留分の定義や目的を正しく理解していないと、相続時に兄弟姉妹に遺留分がないことでトラブルになるかもしれません。遺留分は法定相続人全員が必ず請求できるもの、と勘違いしている方がいるからです。

大切なご家族と相続問題でトラブルにならないために、日頃から弁護士や税理士などの専門家に相談し、生前からよく話し合っておくことをおすすめします。

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